秋葉原総合法律事務所

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業務内容

トップページ > 業務内容 | 自転車事故 

自転車事故

後遺障害、慰謝料、過失割合、保険

  • 自転車事故に遭ったが、きちんと賠償金を支払ってもらえるか不安だ
  • 自転車事故の場合、どのような保険制度が
    あるか分からない

当事務所の特徴

  1. 後遺障害等級1級相当から後遺障害等級14級相当の事案まで、幅広い取扱実績
  2. 事故直後から解決に至るまで一貫したサポート
  3. 自転車事故で見落としがちな保険を積極的に活用し、保険から賠償金を確保するとともに、弁護士費用の自己負担も抑える

自転車事故案件の特徴

交通事故の中でも自転車事故の特徴は、自動車事故と比較して、過失割合が類型化されていないことと保険制度が整備されていないことです。
自転車事故といっても自動車事故より軽微といったことは決してなく、むしろ、身体が露出した状態で事故に遭うことから、重篤な後遺症が残ることもままあります。そうであるにもかかわらず、保険制度が整備されていないために、適正な賠償を受けることができない被害者の方が多くいるのです。しかし、現在我が国では多種多様な保険が販売されており、見落とされがちですが自転車事故の場合に利用できる保険も数多く存在しています。
自転車事故は最近でこそ注目されてきていますが、従来あまり弁護士が関与してこなかった分野でもあります。
そのため、自転車事故で被害者や加害者になった方は、取扱経験のある弁護士にまず一度相談されることをお勧めします。

損害の種類

損害 人身損害 財産的損害 積極損害 治療費、付添看護費、通院交通費、装具・器具購入費、葬儀関係費用、弁護士費用
消極損害 休業損害
後遺症逸失利益
死亡逸失利益
精神的損害 入通院慰謝料
後遺症慰謝料
死亡慰謝料
物的損害 財産的損害 積極損害 修理費、買換差額、積荷損害
消極損害  
精神的損害 慰謝料

被害者となった方

自転車事故は、自動車事故と比較して、まだまだ未熟な分野です。
そのため、被害者となった方が適正な損害賠償を受けるためには、自動車事故以上に労力がかかるのが実情です。
まず、後遺障害等級認定制度がないために、自身で後遺障害の程度について資料を集め判断していかなくてはなりません。
次に、過失割合が類型化されていないために、加害者との間で争いになりやすいという特徴があります。
更に、これが最も大きな障害ですが、保険制度が整備されていないために、現実に賠償金を回収することに困難を伴います。自動車事故で利用される自賠責保険のような制度もないために、最低限の賠償すら保証されていません。もっとも、現在多種多様な保険が販売されている結果、加害者自身も気がついていない保険の利用で賠償を受けることができる場合もあり、被害者としてはそのような点を見逃さず賠償金を受ける努力をしていく必要があります。
このような事情から、自転車事故により一定以上の被害を受けた方は、取扱経験のある弁護士への依頼をお勧めします。

示談交渉

事案に即した適切な損害額を算定し、示談成立を目指し、加害者(あるいは保険会社)とのやり取りの一切を代理します。必要に応じて主治医との面談も行います。

調停・訴訟

加害者と示談ができない場合、賠償金の獲得のため法的手続きを提起します。

加害者となった方

自転車事故の加害者となった場合、まずは利用できるご自身の保険がないか探すことが必須です。
自転車事故は、自動車事故のように保険制度が整備されていないために、ご自身の資力から賠償金を支出しなくてはならない場合が多くあります。しかし、当然ですが、自身の資力だけでは決して高額な賠償金を支出することはできません。
もっとも、自転車事故の賠償の利用できる保険も多く存在しており、気づかぬ内にそのような保険を契約していることがあります。ご相談いただいた場合は、利用できる保険がないか洗い出していく作業からお手伝いいたします。
現在、自転車事故についても原則全ての案件について警察から検察に送致(送検)され、刑事裁判として起訴されるか否か判断される扱いになっています。保険を利用して被害者と示談できるか否かは、刑事事件でも重要な意味を持ってくるのです。
その他、過失割合をめぐって事故態様が問題になることが予想されるケースでは、刑事裁判の段階から刑事弁護人としてご依頼いただくことも可能です。

示談交渉

保険の利用の可否を検討した上、示談成立まで、被害者やその代理人(弁護士)とのやり取りの一切を代理します。

調停・訴訟

被害者から調停や訴訟などの法的手続きを起こされた場合、代理人として裁判所に出頭し一切の手続きを行います。

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