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トピックス 2014

12月27日(土)~1月4日(日)冬季休業のお知らせ

2014/12/26

12月27日(土)から1月4日(日)まで冬季休業とさせていただきます。

子どもの自転車事故と親の責任

2014/12/25

1.今年、神戸地裁で、小学生の運転する自転車に衝突された被害者が、加害児童の親に損害賠償を請求した事案で、高額な賠償金の支払いを命じた判決が出ました。 自動車や自転車を運転していて事故を起こした場合は、運転していた本人が責任を負うのが原則です。 しかし、自転車は自動車と異なり、子どもでも運転することができます。 子どもが自転車で事故を起こした場合は、誰が責任を負うのでしょうか。 運転していた子どもが責任を負うといっても賠償金を支払えるような財力もなく、現実的ではありません。そこで、多くの場合は子どもの親の責任が問題となるのですが、親の責任は当然に認められるわけではないのです。

2.まず、民法712条は、未成年者が他人に損害を加えた場合、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えていないときは、賠償の責任を負わないとしています。この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を責任能力といいます。そして、民法714条1項では、責任能力がない者が責任を負わない場合に、その者を監督する法定の義務を負う者は、責任能力がない者が他人に加えた損害を賠償する責任を負うとしています。 つまり、自転車事故で加害者になった子どもに責任能力がない場合は、法定監督者である親(民法820条)が被害者に対して損害賠償義務を負うことになります。 子どもがどれくらい成長すれば責任能力があると認められるのかについて明確な基準は存在しませんが、裁判例を概観すると、概ね13歳以上の子どもについて責任能力が認められているようです。したがって、12歳以下の子どもが自転車事故の加害者となった場合は、その親に対して民法714条1項に基づいて損害賠償の請求をしていくことになります。

3.では、加害者となった子どもが13歳以上のときは、その親に責任を求めることはできないのでしょうか。 この点については、監督義務者である親に監督義務の違反があり、その義務違反と事故との間に相当因果関係が認められる場合には、民法709条を根拠に親が損害賠償責任を負うと考えられています(最判昭和49年3月22日)。例えば、子が普段から危険な運転していることを親が認識しながらこれをやめさせるような指導監督をしていなかったような場合には、親の監督義務の違反があると認められるでしょう。

4.したがって、親としては、子どもの成長の程度に関わらず、子どもの自転車の運転には日々相応の注意を払っている必要があります。 その他、事故後に親が子どもに代って被害者と示談交渉していた場合、その時の態様自体から親の責任が認められてしまうケースもあります。 いずれにせよ、自転車事故で子どもが加害者となった場合は、多くのケースで親の責任が問題となります。 子どもが運転する自転車に衝突されて被害者となった場合、また自分の子どもが自転車事故で加害者となってしまった場合は、早い時期に一度弁護士にご相談下さい。

8月13日(水)~8月17日(日)夏季休業のお知らせ

2014/08/11

8月13日(水)から8月17日(日)まで夏季休業とさせていただきます。

6/13(金)~6月16日(月) 休業のお知らせ

2014/06/11

誠に勝手ながら、6月13日(金)~6月16日(月)まで休業とさせていただきます。

3月3日(月)開催 
シンポジウム「知っていますか?弁護士保険」(弁護士向け)

2014/02/14

日時:平成26年3月3日(月)午後6時30分
場所:弁護士会館5階502A~F会議室

私の所属する東京弁護士会民事司法改革実現本部 権利保護保険部会が主催する弁護士向けシンポジウムが上記のとおり開かれます。
権利保護保険は、日弁連と協定する損害保険会社が販売する損害保険であり、保険契約者が交通事故等の被害に遭った場合に、弁護士の紹介を受けることができたり、弁護士費用が保険金として支払われる仕組みをいいます。 本シンポジウムの内容は、東京弁護士会の会員向けに、昨年11月に実施した会員アンケートの結果報告、制度の解説、疑問点問題点等に関する討論となっています。
権利保護保険は、これから益々拡大していくことが予想される制度です。
会員の方は是非ご参加下さい。

自転車事故と保険

2014/02/01

平成26年1月、東京地方裁判所で、自転車の運転中、横断歩道を歩いていた女性を撥ね死亡させた男性に約4700万円の賠償金の支払いを命じる判決が出ました。
近年、自転車事故をめぐり加害者側に高額な賠償金を命じる判決が各地で度々出ており、昨年7月には、神戸地方裁判所で、自転車で坂道を下っている最中に女性とぶつかり意識不明となる後遺症を負わせた小学生の親に、約9500万円の賠償金の支払いを命じる判決も出て話題になりました。
当事務所も、現在、自転車事故の被害者側代理人として、加害者側に高額な賠償金を求める裁判を提起しています。
事故原因の是非は別として、事故で怪我を負った方にはそれだけの支払いがされるべきであり、それには保険が重要な意味を持ってきます。
自転車事故の加害者側になってしまった場合に損害を填補する保険には多くの種類があります。
自動車保険や火災保険の特約として付けられるものもありますが、現在は自転車事故単体の保険も数多く販売されています。
一方、被害者側になってしまった場合は、自身が契約している傷害保険や自動車保険の特約から、一定の支払いが受けられるものがあります。
自転車によく乗られる方、特にスピードの出る高性能な自転車に乗られる方などは、加害者側になった場合と被害者側になった場合の両方に対応できる自転車総合保険に加入されることをお勧めします。
コンビニやインターネットで申し込めるものも多く、多くの商品は年間保険料が5000円以下となっていますので、是非一度ご検討下さい。

新年のご挨拶

2014/01/05

本年は、従来取り扱ってきた分野の研究を更に深めるとともに、これまで市民の方が弁護士にアクセスしづらかった分野へ積極的に乗り出し、市民の方へのリーガルサービスの拡充に努めたいと考えております。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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