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トピックス 2022

12月28日(水)~1月3日(火)冬季休業のお知らせ

2022/12/26

当事務所では,2022年12月28日(水)から2023年1月3日(火)まで冬季休業とさせていただきます。

パワハラ防止法の適用拡大

2022/12/26

パワーハラスメント,いわゆるパワハラについて定義し,企業に防止措置を義務付けた「改正労働施策総合推進法(長い正式名称は割愛し,以下「パワハラ防止法」といいます。)」は,中小企業については適用が猶予されていましたが,2022年4月から中小企業にも適用されています。
パワハラ防止法では,企業の義務として,労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を講じることや(同法第30条の2第1項),相談を行った従業員やヒヤリングに協力した従業員に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと(同法第30条の2第2項)などを定めています。
また,パワハラ防止法に合わせて厚生労働省が定めた指針では,以下のような項目が定められています。
① 企業の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
③ パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
④ その他プライバシー保護,不利益取り扱いの禁止等の措置
職場におけるパワハラの発生自体避けられるべきものではありますが,上記のような措置を企業が適切に履行していないと,発生したパワハラ被害について企業の民事上の責任が問われる危険性が高くなります。
体制整備等について不安がある場合には,一度ご相談下さい。

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