秋葉原総合法律事務所

法律相談のお申込み

事前にご予約を頂ければ、夜間・土日のご相談も承ります。

TEL:03-5809-2640 受付時間:平日9時から18時 初回30分無料 法律相談申し込み

トピックス

トップページ > トピックス 2016

トピックス 2016

12月28日(水)~1月3日(火)冬季休業のお知らせ

2016/12/20

12月28日(水)から1月3日(火)まで冬季休業とさせていただきます。

8月11日(木)~8月15日(月)夏季休業のお知らせ

2016/8/02

8月11日(木)から8月15日(月)まで夏季休業とさせていただきます。

遺言書の作成と押印

2016/8/02

自分の財産を死後自分の指定したとおりに相続させるため、生前できる準備が、遺言書の作成です。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの作成方法があり、最も簡便で費用のかからない方法が、自筆証書遺言です。もっとも、自筆証書遺言は、簡便であるが故に、正しく作成しないと効力が認められないというデメリットもあります。
自筆証書遺言を作成する要件は、①全文、作成日、氏名を全て遺言者が自分で手書きし、②押印すること、です。
近時、②押印に要件に関して1つの最高裁判例が出ました(最判平成28年6月3日裁判所HP)。
事案は、遺言者が、遺言書に押印の代わりに花押(署名の代わりに使用される記号のようなもの)を記したところ、これが②押印の要件を満たすか否かが争われました。一審及び二審では、花押の記された遺言書を有効と認めましたが、最高裁は花押は印章による押印と同視することができないとして遺言書を無効と判断しました。
現在では花押の習慣は一般的ではありませんが、②押印という要件に関してだけでも、ⅰ指印・拇印は印章による押印の代わりになるのか、ⅱ遺言書自体ではなく遺言書を入れていた封筒に押印がある場合はどうか、ⅲ遺言書が数枚にわたっている場合押印はどこにすればよいのか、などといった点が裁判で争われてきました。 自筆証書遺言の作成は、簡単そうに見えて、様々な点が争点となり得、要件を1つでも欠いてしまうと無効になってしまいます。
遺言書の作成を考えている方は、是非一度専門家にご相談下さい。

4月29日(金)~5月8日(日)ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ

2016/4/18

誠に勝手ながら、当事務所では、4月29日(金)~5月8日(日)までを休業とさせていただきます。
5月9日(月)より通常営業いたします。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

弁護士石田智也共著『新民法対応!事業者が知っておくべき「保証」契約Q&A』(清文社)が発行されました。

2016/3/16

弁護士石田智也共著『新民法対応!事業者が知っておくべき「保証」契約Q&A』(清文社)が発行されました。
 当事務所の弁護士石田智也が著者として参加した『新民法対応!事業者が知っておくべき「保証」契約Q&A』(清文社)が平成28年3月7日付で発行されました。
 本書は,近年大きな変革を迎え、現在議論されている債権法改正では大きな改正が検討されている保証の分野に焦点を絞り、改正案を踏まえながら、中小企業経営者や個人事業主の方のために保証実務を分かりやすく解説する内容になっています。
http://www.skattsei.co.jp/search/065016.html#writerinfo

根岸圭佑弁護士がパートナーとして加入しました

2016/1/4

平成28年1月4日から、根岸圭佑弁護士が当事務所のパートナーとして加入しました。 体制を拡充し、これまで以上に幅広い分野に迅速かつ柔軟に対応できる事務所を目指します。

お電話での法律相談のお申込み 初回相談料30分無料 TEL:03-5809-2640 受付時間平日9時から18時
事前にご予約を頂ければ、夜間・土日のご相談も承ります。 メールフォームでの法律相談申し込み

トピックス

秋葉原総合法律事務所について

ページトップへ