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トピックス 2019
12月28日(土)~1月5日(日)冬季休業のお知らせ
2019/12/26
当事務所では、12月28日(土)から1月5日(日)まで冬季休業とさせていただきます。
8月10日(土)~8月18日(日)夏季休業のお知らせ
2019/8/07
当事務所では,8月10日(土)から8月18日(日)まで夏季休業とさせていただきます。
相続法の改正その1(遺言の方式の緩和)
2019/8/06
昨年,相続に関する法律の大幅な改正が行われ,本年から随時施行が始まっています。
改正の内容の1つに,自筆証書遺言の方式の緩和があり,2019年1月13日から施行されています。
自筆証書遺言とは,手書きで遺言書を作成する方法であり,簡便なため最も多く利用されている方法だと思われます。
従来要件としては,①遺言する者が全文,日付及び氏名を自筆で書き,②押印すること,とされていました(民法968条1項)。遺言で財産を分け与えようとする場合には,不動産や預貯金の詳細を全部自筆で書く必要があり,これが自筆証書遺言の利用の大きなハードルとなっていました。
ところが,今回の法改正によって,財産目録については自筆で書く必要がなくなり,パソコンでの作成や代筆も認められることとなり,その他預金通帳のコピーや不動産全部事項証明書(昔の不動産登記簿)を添付する方法でもよいこととなりました(改正民法968条2項)。
この改正により,自筆証書遺言は格段に使い勝手がよくなりました。
もっとも,自筆によらない目録部分についても署名押印は必要とされ,そのほか目録部分については細かい扱いが定められています。今後も,自筆証書遺言の作成を検討される際には,専門家へのご相談をお勧めします。
4月27日(土)~5月6日(月)ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ
2019/4/25
当事務所では,4月27日(土)から5月6日(月)までを休業とさせていただきます。
5月7日(火)より通常営業いたします。