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遺産・相続
遺産分割、遺言書、遺留分減殺請求、生前贈与、相続放棄
- 相続人の一人が財産を独り占めしようとしている
- 兄弟で平等に相続したいがどのように話を進めたらよいか分からない
- 遺言書の作成についてアドバイスが欲しい
- 元気なうちに相続税対策をしておきたい
当事務所の特徴
- 豊富な取扱・相談件数
- 関連他士業と協力し、節税などの生前対策から遺産分割後の相続税申告や相続登記手続までトータルサポートが可能
相続の時間的な流れ
7日以内 | 死亡届の提出 |
3ヶ月以内 | 相続の放棄・限定承認 |
4ヶ月以内 | 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告) |
10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
12ヶ月以内 | 遺留分減殺請求申立 |
ご自身の相続対策を検討中の方
生前に相続対策をすべき理由は大きく2つです。1つは相続人が自分の遺産をめぐって対立することを防ぐためであり、もう1つは相続税対策です。
相続の問題は、一旦紛争化すると長期化しやすいという特徴があり、よく「争続」などと例えられます。紛争化する理由は様々です。相続問題は財産がたくさんある人だけのことと考えられがちですが、決してそのようなことはなく、誰にでも起こりうる問題なのです。
また、一定以上の財産をお持ちの方は、何らの手当てもしていないと、死後予期せず高額な相続税が課税されることになり、そのこと自体が相続人間の紛争の引き金になりかねません。
誰もが、自身の死後の財産について一度は検討すべきと言えるでしょう。
遺言書の作成
遺言書は、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの類型に分けられ、それぞれ要件が定められており、不備があると無効となる可能性もあります。
生前贈与等
現在の財産を評価し、税理士とともに、有効かつ節税に繋がる財産の残し方、贈与の仕方等を検討します。
相続人となった方
相続の手続きに慣れている方はいないと思いますが、実際にご自身が相続人となった場合、多くの手続きを、限られた時間で処理していく必要があります。
大まかな相続の流れとしては、
①誰が相続人かを確定し、
②遺産の全容を把握した上でそれぞれを評価し、
③相続人間での分割方法を決めて遺産分割協議書を作成し、
④遺産である預貯金や不動産などについて相続手続きを取ること
になります。
これを、上記で述べた時間的な流れを意識しながら進めていく必要があります。
一見すると相続手続きは誰でも簡単に行うことが出来そうに思えますが、法律実務の中でも相続分野は多数の論点が存在している分野です。のみならず、まだ明確な結論の出ていない論点も多く、日々新しい判例・裁判例が生み出されており、これを一般の方が全て理解しながら手続きを進めることは不可能と言って過言ではないでしょう。
何もよく分からないまま、なし崩し的に相続手続きを終えてしまった結果、その後ずっと後悔の念を持って過ごされてきた方々をこれまで何人も目の当たりにしてきました。
ご自身が相続人となった場合、まずは今後の進め方について一度弁護士に相談されることをお勧めします。
相続人・遺産調査
亡くなった方の戸籍を遡り、誰が相続人となるのかを確定します。また、不動産であれば登記簿謄本や査定書を取寄せ、預貯金であれば残高証明遺書を取寄せるなどして、遺産の全容と評価を確定します。
遺産分割協議書の作成
既に相続人間で大まかな遺産分割の内容が決まっている場合、法律的に不備のない遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
遺産分割交渉・調停・審判
相続人間で遺産分割を巡って対立が生じた場合には、相手方との交渉から始まり、裁判所の調停・審判と、公正妥当な分割を求めて代理人として一切の活動を行います。
遺留分減殺請求
亡くなった方の配偶者や子など一定の立場の相続人は、遺言書等の内容如何に関わらず、最低限保護される相続分があり、これを遺留分と呼びます。遺留分は他の相続人に請求して初めて確保することができます。