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賃貸借
土地建物明渡、未払賃料、敷金返還、物件管理
- 家賃を滞納している賃借人に建物を明渡して
もらい未払家賃を支払ってもらいたい - 建物から出たが敷金・保証金が返ってこない
当事務所の特徴
土地や建物の賃貸借関係を巡っては、頻繁に問題が発生し、まさに法律問題の宝庫と言えます。
しかし、他の分野と比較して争いの経済的価値が高くならないことが多いために、弁護士に相談・依頼せずご自身で対応される方が多く、また弁護士もあまり積極的に関与してきませんでした。
当事務所は、できる限り弁護士費用を抑えて敷居を低くし、解決のサポートをいたします。
貸主となっている方
賃貸借契約の貸主は、様々な問題に直面します。
借主との間では、賃料の未払い、明渡しとそれに伴う原状回復や敷金・保証金の返還の問題、賃料交渉、近年では借主が死亡した場合の損害賠償なども問題になることがあります。
それ以外にも、通行権や境界の問題、日照権などの相隣関係に関する問題にも対応する必要があります。
貸主となっている方は、弁護士と信頼関係を築きいつでも相談が可能な環境を作ることをお勧めします。
建物明渡し
明渡しは、賃料滞納のほか、借主が契約違反をしている場合、建替えの必要がある場合など様々な理由で認められる可能性があります。ただし、理由によっては立退料の支払いが必要となる場合もあります。
原状回復
建物の退去の際、借主は原状回復義務を負います。原状回復義務の内容は、現在国土交通省や東京都がガイドラインを制定しており、貸主はその範囲で借主に請求することができます。
賃上げ交渉
環境の変化により、貸主から賃上げ請求を行うことができる場合があります。必要に応じて不動産鑑定士に鑑定を依頼します。
更新料・承諾料
土地の賃貸では、貸主から借主に対して、契約の更新時期であれば更新料、借主が賃借権を譲渡する場合などであれば承諾料といった名目で、大きな金額の請求をすることが可能なケースがあります。
相隣関係
騒音、通行権、土地の境界画定、日照権など様々な問題が生じる可能性があります。
借主となっている方
借主となっている方にとって最も大きな問題は、なんといっても明渡しの問題です。しかし、建物の所有を目的とする土地の借主や、建物の借主は、借地借家法によって保護されており、貸主からの明渡請求が認めら得るケースは限定されています。したがって、貸主から明渡請求を受けた場合は、自らの権利を守っていく必要があります。
その他、原状回復義務の内容などを巡り、敷金や保証金の返還で紛争になることもあります。
借主が主張できる権利については、実務の一定の集積がありますので、疑問に思うことがあれば一度弁護士にご相談下さい。
建物明渡し
貸主から明渡請求を受けた場合、借主が主張できる権利に基づき代理人として貸主と交渉します。
敷金・保証金の返還請求
建物を立ち退いた後、貸主が敷金や保証金の返還を拒んだ場合、借主からこれを請求していく必要があります。
賃下げ交渉
環境の変化により、借主から賃下げ請求を行うことができる場合があります。必要に応じて不動産鑑定士に鑑定を依頼します。