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労働問題
解雇、懲戒、未払賃金、労災事故、セクハラ・パワハラ
- 会社から理不尽な業務命令や懲戒を受けた
- 残業代が正しく支払われない
- 解雇したい従業員がいるがどのように話を
進めたらよいか分からない
当事務所の特徴
- 経済合理性を念頭に置く
- 事業者と従業員のいずれの立場の案件も受任する
労働問題の特徴
1日の労働時間は原則8時間以内とされていますが、これは睡眠の時間を除いた1日の生活の約半分ということになります。この事実だけでも、労働が生活の中で重要な位置を占めていることが分かります。
しかし、労働問題に携わると、労働問題ほど関係する法律の規定と現場の実態が乖離している分野はないと実感します。このような問題は、特に中小企業の場合、事業者に正しい法的知識が乏しいことに起因することが多いと言えます。
労働問題の特徴としては、事業者も従業員も金銭を得ることを目的としているため、金銭的解決による和解に馴染みやすいということが挙げられます。
そのため、当事務所では、特定の主義主張に捉われることなく、経済合理性を念頭に置いた事件処理を心がけています。
事業者の方
以下のようなケースは、初動を誤ると後に紛争となった場合に大きく不利になることがあります。事前に専門家にご相談下さい。
❋業務能力や業務態度に問題のある従業員を解雇したい
❋非行やトラブルのあった従業員に懲戒処分を課したい
❋配置転換を命じたが、従業員が拒否の態度を示した
❋従業員から労働審判や訴訟を提起された
❋就業規則を見直したい
従業員の方
労働問題は、請求したい内容を法的にまとめ上げるのに多くの専門的知識を必要とします。以下のようなケースは、一度専門家にご相談下さい。
❋突然リストラされた
❋試用期間が過ぎたが本採用されなかった
❋不当な理由により減給や懲戒処分を受けた
❋きちんと残業代が支払われていないようだ
❋業務中や通勤中に事故に遭い怪我を負った
❋セクハラやパワハラと思われる行為を受けている