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破産・債務整理
破産、再生、任意整理、過払金
事業者の方
全く借入れをせず事業を行っている方というのは極めて少数であり、大半の事業者の方が大なり小なり資金繰りについて頭を悩ませています。
経営再建には様々な手法がありますが、手を打つのが遅くなってしまえば、破産(清算)という選択肢を取らざるを得なくなってしまいます。
是非早い時期に一度弁護士にご相談下さい。
※事業者の方の破産・債務整理につきましては、個人事業主あるいは小規模ないし零細企業に限らせていただいており、中規模以上の事業者様につきましてはお受けできかねますので、予めご了承下さい。
任意整理
任意整理には、リスケジュールや会社分割などがあります。
裁判所の手続きを取らないため、対象となる債権者を限定して債務を整理することができます。
民事再生
裁判所の手続きで、全ての債権者を対象として債務を圧縮し、事業を継続しながら圧縮した債務を長期分割弁済していく方法です。
破産
裁判所の手続きで、事業をストップした上、現在の資産を全ての債権者に平等に弁済します。法人であれば、破産手続終了後法人格は消滅します。
個人の方
現在多くの借金があり、返済に追われて毎月の生活が成り立たない方は、様々な方法により債務を圧縮できることがあります。また、破産により、現在の財産を出来る限り債権者への弁済に充て、残りの債務の支払いから免れる方法もあります(一部公租公課を除く)。破産というと悪いイメージを抱く方が多いかもしれませんが、手続中も実生活に大きな変動なく再スタートされる方がほとんどです。
一方、現在借金はないもののかつて貸金業者を利用していたという方は、以前の借入内容によっては貸金業者から一部お金が戻ってくる場合があります。
以上に当てはまる方は、一度弁護士への相談をお勧めします。
過払い金返還請求
以前貸金業者から借金をして返済していた方は、現在の利息制限法に定める利率(年15%~20%)を超えて支払った場合に、その過払い部分の返還を、交渉や裁判で貸金業者に対して請求することができます。
任意整理
債権者を限定して、債務の減額や分割弁済の交渉を行います。
個人再生
裁判所の手続きにより、全ての債権者の債務を圧縮して、その圧縮した債務を分割して支払っていく方法です。自宅不動産を所有している方は、要件を満たせば、自宅を残すことも可能です。
破産
裁判所の手続きにより、生活に必要な一定の資産を残してそれ以外の資産を全ての債権者への弁済に充て、残った借金の支払いから免れる方法です。