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トピックス 2021

12月25日(土)~1月3日(月)冬季休業のお知らせ

2021/12/21

当事務所では,12月25日(土)から1月3日(日)まで冬季休業とさせていただきます。

有期契約社員の退職

2021/8/1

一時的な業務の増加に対応する場合などに,6ヶ月や1年など雇用期間を限定して従業員を採用することはあるでしょうか。
このように期間を限定して採用する雇用形態を有期契約と呼びます(期間を定めない正社員などの契約は無期契約と呼びます。)。
期間が1年を超えない有期契約社員は,原則として,社員の側からも期間途中で退職することはできず,退職にはやむを得ない事由が必要とされています(民法628条)。
やむを得ない事由に当たるか否かは個別事情に応じて判断されますが,期間満了までに回復できないような怪我や病気になってしまった場合や家族に介護の必要が生じた場合などは,やむを得ない事由にあたる可能性が高いと考えられます。
そして,このようなやむを得ない事由がないにも関わらず,社員が期間途中で退職してしまい,これによって会社に損害が生じた場合には,社員に損害賠償義務が生じます。
一方,会社の側も,有期契約社員を期間途中で解雇することは厳しく制限されており(労働契約法17条),期間途中での解雇に必要とされるやむを得ない事由は,無期契約における解雇で必要とされる「客観的に合理的で,社会通念上相当と認められる場合」よりも限定的・制限的であるとされています(東京地判平成29年2月23日・労判1180号99頁等)。
このように,有期契約社員について,期間途中で,退職する,また解雇することは,相当にハードルが高くなっています。
有期契約社員の契約期間を決める際には,このような事情を踏まえて,慎重に検討する必要があります。

4月29日(木)~5月5日(水)ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ

2021/4/26

当事務所では、4月29日(木)から5月5日(水)までを休業とさせていただきます。
5月6日(木)より通常営業いたします。

未払賃金請求権と時効

2021/4/19

従業員を深夜や休日に仕事をさせた場合に発生する割増賃金などが正確に支払われていない場合,企業は従業員から未払賃金を請求されれば当然支払わなければなりません。
この従業員からの未払賃金請求権は,以前は2年で消滅時効にかかっていました。
そのため,企業は未払賃金が発生している場合でも直近2年分を支払えば足りました。
しかし,法改正により,2020年4月以降は時効期間が3年となり,さらに将来的には5年になることが決まっています。
時効期間が延長したことにより,企業が支払義務を負う未払賃金は,遅延損害金も含めると従前の1.5倍以上に増えることになりました。
当事務所がこれまで関与した未払賃金請求に関する案件で,未払賃金が全く発生していない事案はありませんでした。
様々な理由がありますが,労働時間の管理が不十分であるケースや,企業における割増賃金の計算方法が法の定める計算と異なっているケース,さらには企業が定めた制度が法の要件を満たしておらず裁判所に否定された結果未払賃金が発生することになったケースもあります。 少しでも不安を感じた場合には,チェックさせていただきますので一度ご相談ください。

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