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トピックス 2020
12月26日(土)~1月3日(日)冬季休業のお知らせ
2020/12/21
当事務所では、12月26日(土)から1月3日(日)まで冬季休業とさせていただきます。
通勤手当の計算方法
2020/12/20
従業員の通勤手当の算定については,「最も経済的かつ合理的な経路」によるとの定めを賃金規程で置いている企業が多いと思います。
都心部に事業所を置く企業では,複数の通勤経路がある従業員も多いことから,どの経路が「最も経済的かつ合理的な経路」にあたるのか悩むことも多いのではないでしょうか。
通勤手当について判断した裁判例はあまりありませんが,東京地裁平成30年10月24日判決は,「『経済的』であるとは基本的に他の経路と比較して運賃等が低額であること,『合理的』であるとは基本的に他の経路と比較して所要時間が短いことを指すと解される」とした上で,何をもって「最も経済的かつ合理的」かは,双方の要素の差の程度を比較考量して決するほかないと述べています。
上記事案は,従業員が,最も運賃が安い経路より通勤時間が10分短縮できる経路による通勤手当を請求したものですが,裁判所は運賃の差が大きいことから従業員の請求を認めませんでした。
裁判所の判断は,一見すると企業の側に「最も経済的かつ合理的な経路」を選ぶ裁量を認めているようにも見えますが,一方で他の従業員の通勤手当の算定方法も考慮要素としています。
そのため,大半の従業員が最も合理的=通勤時間が短い経路で通勤手当が支払われているところ,ごく少数の従業員が最も経済的=通勤時間は長いが運賃が安い経路で通勤手当が支払われるような場合には,会社が認めた通勤手当が否定される可能性も残されているものと考えられます。
冒頭のような通勤手当の算定方法を定めている場合,原則として企業の側で「最も経済的かつ合理的な経路」を判断すればよいことになりますが,従業員から意見があったような場合には一度ご相談下さい。
使用者責任における逆求償
2020/12/19
従業員が業務に関連して第三者に損害を与えた場合には,雇用主もその損害を賠償する責任を負うこととされており,これを使用者責任と呼んでいます(民法715条1項)。
従業員が第三者に損害を与える場合の典型例としては,セクハラやパワハラ,社用車運転中の交通事故,取引先への詐欺行為などが挙げられます。
損害を受けた被害者に雇用主が賠償をした場合には,加害者である従業員に対して求償をすることができるとされていますが(民法715条3項),求償は「信義則上相当な限度」でしかできないこととされており(最高裁昭和51年7月8日判決),実際には大きく制限されてしまいます。
また,今年に入り,従業員が先に損害を受けた被害者に賠償をした場合には,雇用主に対して相当な額を求償すること(逆求償)が認められるとの最高裁判例が出ました(最高裁令和2年2月28日判決)。
いずれにしても,従業員が業務に関連して第三者に損害を与えた場合,雇用主が使用者責任を免れることは極めて困難です。
日頃から従業員教育を徹底していただくとともに,適切な保険の加入などをお勧めします。
8月13日(木)~8月16日(日)夏季休業のお知らせ
2020/08/06
当事務所では,8月13日(木)から8月16日(日)まで夏季休業とさせていただきます。
緊急事態宣言中の対応について
2020/04/07
「東京を対象とした緊急事態宣言が発令されている期間については,原則として所員の事務所への出勤を控えさせていただきます。
そのため,電話がつながらない場合には,メール等でご連絡いただけますようお願い申し上げます。
メールアドレスについては,アクセスページに記載しております。
ご理解を賜りますよう,お願い申し上げます。」